第1章 総則
第1条 (目的)
本会員規約は、一般社団法人国際医療ネットワーク推進機構(以下「本機構」という)の会員制度について定めるものとする。
第2条 (会員)
本機構の会員とは、本機構の目的に賛同して、指定する手続に基づき本会員制度への入会を申し込み、本機構にて入会を承認された法人・団体または個人であり、次の3種とする。
正会員 | 本機構の目的に賛同し、本機構の運営に協力する法人とする。 |
---|---|
法人賛助会員 | 本機構の目的に賛同し、本機構の運営に協力する法人または団体とする。 |
個人賛助会員 | 本機構の目的に賛同し、本機構を賛助する個人とする。 |
第2章 入会と退会
第3条 (入会)
本機構の会員になろうとするものは、別に定める入会申込書を本機構に提出し、本機構の承認を得なければならない。
第4条 (入会申込みの不承認)
本機構の会員になろうとする者に、以下の行為が認められた場合、入会申込の承認を得ることができないことがある。
- 入会申込書に、虚偽の記載、誤記、記入漏れのあった場合。
- 入会申込書提出後、一定の期間を経過しても会費の納入がなされない場合。
- 過去に本機構から会員資格を取り消されたことがある場合。
- その他、本機構が会員と認めることを不適当と判断した場合。
第5条 (年会費)
会費は以下に定める通りとする。
正会員 | 50万円/年 |
---|---|
法人賛助会員 | 30万円~/年 |
個人賛助会員 | 1万円~/年 |
- 会費は年会費制とし、本機構発行の通知書により、一括で振り込むものとする。
- 会員が既に納めた会費については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。
第6条 (有効期限)
- 本規約に基づく会員有効期間は年会費の入金日から翌年同日の前日までとする。
- 期間満了日の1ヶ月前までに、会員から本機構に対し、退会届を提出した場合を除き、更に会員期間を1年間ずつ自動更新するものとし、以後も同様とする。
第7条 (変更の届出)
- 会員はその名称、会員代表者、住所、連絡先等、本機構への届出事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の登録事項変更届を本機構に提出するものとする。
- 会員が、本条第1項の変更申込を行わなかったことにより、不利益を被った場合でも、本機構はその責任を一切負わないものとする。
第8条 (退会)
会員は、本機構所定の手続きにより、退会することができる。ただし、未払いの会費等がある場合には、会員は退会後も本機構に対する未払い分の支払いを免れないものとする。
第9条 (会員資格の取り消し)
本機構は、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合、会員資格を取り消すことができる。
- 他者または本機構の名誉、プライバシー、著作権、肖像権の侵害および、信用等を傷つける行為、または会員としての品格を損なう行為があったと、本機構が認めたとき。
- 会費の納入が、有効期間の最終日から起算して2ヶ月以上遅滞したとき。
- 本機構のサービスを通じて、他会員の連絡先、プロフィール等の個人情報を収集する行為。また入手した情報について複製・公開・配布・出版・販売等を行う行為があったとき。
- 法令もしくは公序良俗に反する行為を行ったとき。
- 本規約又は、その他本機構が定める規則に違反したとき。
- その他、本機構が会員として不適格と認める相当の事由が発生したとき。
第3章 権利と特典
第10条 (会員の権利)
- 正会員は以下の権利を有する。
(1)本機構の会員であることを自らに関連する事業についての広告、パンフレット、催事、名刺等において示すことができる権利。
(2)機構が提供するセミナー、サービスに参加し、そのすべてを優先的に特別価格で利用することができる権利。 - 法人賛助会員は以下の権利を有する。
(1)本機構が提供するセミナー、サービスに参加し、そのすべてを優先的に特別価格で利用することができる権利。 - 個人賛助会員は以下の権利を有する。
(1)本機構が提供するセミナー、サービスの一部を優先的に特別価格で利用することができる権利。
第11条 (特典)
- 正会員には、以下の特典を提供する。
(1)国内外関係者、ビジネスパートナー等への紹介・マッチングサービス。
(2)本機構が企画するセミナー、交流会、ツアー等の本機構が行うサービスへの優先招待及び割引料金での参加並びに利用。
(3)国際医療事業に関するカウンセリングの優先対応(別途コンサルティング契約が必要)。
(4)国際医療の最新情報の優先配信。 - 法人賛助会員には、以下の特典を提供する。
(1)本機構が企画するセミナー、交流会、ツアー等の本機構が行うサービスへの優先招待及び割引料金での参加並びに利用。
(2)国際医療事業に関するカウンセリング(別途コンサルティング契約が必要)。
(3)国際医療の最新情報の優先配信。 - 個人賛助会員には、以下の特典を提供する。
(1)本機構が企画するセミナー、交流会、ツアー等の本機構が行うサービスへの優先招待及び割引料金での参加並びに利用。
第4章 規約の追加・変更
第12条 (規約の追加・変更典)
- 本規約に定めの無い事項については、本機構社員総会の決議により定めるものとする。
- 本機構は、社員総会の決議により、特典の内容および会費を含め本規約の全部または一部を追加・変更することができる。本機構により追加・変更された本規約は、本機構のウェブサイトに掲載された時点で効力を発するものとし、以後会員は当該追加・変更された本規約に拘束されるものとする。
第5章 免責及び損害賠償
第13条 (免責及び損害賠償)
- 地震・噴火・洪水・津波・戦争・テロ・暴動・労働争議・火災・停電・コンピュータのトラブル・通信回線のトラブル・システムの保守点検・更新等によりやむを得ず会員サービスを変更、中止または一時停止せざるをえなかった場合、本機構は一切責任を負わないものとする。
- 会員は、本機構が提供する特典および本機構の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採否・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が損害を被った場合であっても、本機構は一切責任を負わないものとする。
- 会員間で紛争が発生した場合には、当該会員間で処理するものとし、本機構は一切責任を負わないものとする。
- 会員と第三者との間で紛争が発生した場合には、紛争当事者である当該会員は、自己の費用と責任において、これを解決するものとする。
- 本規約に違反した会員に対し、本機構は告知なしにサービスの利用停止、会員資格の取り消し等の措置をとることがあるが、それによって生じたいかなる損害に対しても一切責任を負わないものとする。
- 他会員の情報が不正確または虚偽の内容であったこと等により、会員が被ったすべての損害および不利益について本機構は一切責任を負わないものとする。
- 本機構は、会員情報、会員同士のやりとり等につき、如何なる目的においても監視する義務を負わず、会員同士のやりとり等により会員に発生した如何なる損害に関して、一切の責任を負わないものとする。
- 万が一、本機構が会員に対して損害賠償責任を負う場合であっても、その原因の如何に関わらず、本機構は間接損害、特別損害、逸失利益ならびに第三者からの請求および軽過失に基づく損害について、予見の有無に関わらず、本機構が負う責任は会員が支払う会費を上限とする。
- 会員が退会・会員資格の取り消し等により会員資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該会員に対して効力を有するものとする。
第6章 個人情報の保護
第14条 (個人情報の保護)
本機構は、自身が定める個人情報保護方針に基づき会員の個人情報を管理し、その保護に万全を期すものとする。
第7章 反社会的勢力への対応
第15条 (反社会的勢力への対応)
- 本機構は、会員が以下のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなく、会員に対して、会員資格の取消をすることができるものとする。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」という。)に属すると認められるとき
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
(3)反社会的勢力を利用していると認められるとき
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
(5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(6)自らまたは第三者を利用して、本機構または本機構の関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたとき - 本機構は、会員が自ら又は第三者を利用して以下のいずれかに該当する行為をした場合には、何らの催告をすることなく、会員に対して、会員資格の取消をすることができるものとする。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流し、偽計を用いまたは威力を用いて本機構の信用を毀損し、または本機構の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為 - 会員は、反社会的勢力のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。
- 本機構は、本条の規定により、会員資格の取消をした場合には、会員に損害が生じても本機構は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、これにより本機構に損害が生じたときは、会員はその損害を賠償するものとする。
第16条 (合意管轄)
本規約に関し紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
以上、本機構すべての会員に本規則を配布する。
附則
本規則は、平成31年4月3日から施行する。